高校生等医療費助成

高校生等医療費助成事業は、一宮町に住民登録がある高校生等(18歳に達する日以降の最初の331日までの間にある者で高等学校、専門学校等へ就学している者)を対象に、保険診療の範囲内で医療費の全部又は一部を助成するものです。

 

1、申請方法

一宮町高校生等医療費助成事業登録申請書を記入のうえ以下のものをご用意いただき子育て支援課子育て支援係へ提出してください。

①学生証の写し

②対象者の健康保険証の写し

③振込先口座の写し(保護者名義のもの)

同意書

⑤印鑑

※場合によっては所得証明書または非課税証明書(所得額・税額・控除額が記載されているもの)が必要です。

例:働いている配偶者と別居されている方。

※原則登録申請書提出日からの医療費助成になりますのでご注意ください。

 

2、自己負担額

住民税所得割課税世帯

入院及び通院1日・1回あたり

300円・調剤無料

住民税所得割非課税世帯

入院・通院・調剤無料

 

 

3、助成の対象とならない医療費

①保険適用外の医療費(検診、予防接種、薬剤の容器代、診断書等の文書料、差額ベット代等)

②夜間における救急医療機関及び各医療機関における診療時間外の医療費(休日・在宅当番医を含む)

③学校でのけが(部活動・登下校含む)は、まず、学校に届け出てください。災害共済給付の対象とならない場合は高校生等医療費助成の対象となります。

④交通事故等の第三者行為によるもの

⑤他の公費負担医療費制度が適用される医療費

 

4、助成の方法

助成は償還払いで実施のため、受給券は発行しません。医療機関の窓口で、患者負担額を支払い、以下をご用意のうえ申請してください。

高校生等医療費助成交付申請書

②領収書(原本)※医療費を支払った日の翌日から2年以内のもの

③学生証の写し

④印鑑(認印)

⑤加入医療保険証

⑥保護者名義の口座

 

5、助成対象外となるもの

①保護者が所得に関する申告をしていない場合

②保護者が保育料、町税(住民税、国保税、固定資産税、軽自動車税)の滞納をしている場合(申告・納税後は、助成対象になります。)

③高校生等が就職し、保護者の扶養から外れた場合

④高校生等が婚姻した場合

 

6、届け出

加入している健康保険、住所、氏名、就学先が変更となった場合は、高校生等医療費助成事業受給資格登録変更申請書に変更事項を証明する書類を添付して提出してください。

 

7、その他

①高額療養費及び附加給付の対象となる場合は、その額を控除して助成します。

②町で保護者の市町村民税課税状況が確認できないときは、課税証明書を提出していただきます。(毎年8月に保護者の前年の所得に応じて自己負担額の算定を行います。)

 


問合せ:子育て支援課 子育て支援係 電話42-1415