一宮町子育て世帯生活支援特別給付金支給のご案内
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給いたします。
支給対象(①または②に該当する方)
①.令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方【申請不要】
②.上記①以外の方で、児童の養育者であり、令和5年度住民税(均等割)が非課税の方、または、令和5年1月1日以降、食費などの物価高騰の影響で収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方【申請必要】
※「児童」とは、平成17年4月2日から(特別児童扶養手当の認定を受けている児童は平成15年4月2日以降)令和6年2月29日までに生まれた児童。
※電話で非課税に該当するか、お答えすることはできません。
※ひとり親世帯分を受け取った方は本給付金を受け取ることは出来ません。
給付額
児童1人あたり一律5万円
支給口座
・令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金の支給口座
・家計急変者は別途振込口座を登録
申請方法
①.令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者であった方
⇒申請不要で、対象者の方には6月27日(火曜日)に通知を発送し、令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金指定口座に、令和5年7月19日(水曜日)にお振込みします。
※口座情報に変更がある場合は、お手続きが必要ですので、通帳・キャッシュカード等をお持ちの上、7月4日(火曜日)までに子育て支援課へお越しください。
※給付金の支給を辞退する場合は、「一宮町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)受給拒否の届出書」(ダウンロードはこちらをクリック)を7月4日(火曜日)までに子育て支援課にご提出ください。
②.上記①以外の方で、児童の養育者であり、令和5年度住民税(均等割)が非課税の方、または、令和5年1月1日以降、食費などの物価高騰の影響で収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
⇒申請が必要となりますので、必要な様式をダウンロードして必要事項を記載し、必要書類を添付のうえ提出してください。
※なお、申請は児童の生計を維持する程度が高い方(通常、所得が高い方)が行ってください。
※支給日については、書類審査の上、後日ご連絡します。
申請様式
※所得見込額申立書は収入見込額申立書で対象とならない方のみ必要です。
必要書類
1.申請書
2.簡易な収入見込額の申立書、簡易な所得見込額の申立書のどちらか1つ(令和5年度住民税均等割が非課税の方は添付不要)
3.令和5年1月以降の収入や所得の証明できる書類(給与明細書、年金振込通知書、事業収入の帳簿等)または、所得がない場合はその旨の申立(令和5年度住民税均等割が非課税の方は添付不要)
4.申請・請求者の本人確認書類のコピー
5.受取口座を確認できる書類のコピー
☆注意事項
・詐欺にご注意ください
・口座振込不能となったとき等は、一宮町から問合せを行うことがあります が、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや支給のための手数料等の振込を求めることは絶対にありません。もし不審な電話やメール等があった場合は、すぐに最寄りの警察にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ先
子育て支援課 42-1415