ひとり親家庭への支援

 ひとり親家庭に対し、子どもを育てながら自立した生活を送れるよう支援策が設けられています。

児童扶養手当

 児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育する家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

手当を受けることができるのは

 次の1~9のいずれかに該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障害のあるときは20歳未満)児童を監護している父又は母、もしくは、父又は母にかわってその児童を養育している方に支給されます。

1.父母が離婚(事実婚の解消を含む)した後、父又は母と生計を同じくしていない児童

2.父又は母が死亡した児童

3.父又は母が政令で定める障害の状態にある児童

4.父又は母から1年以上遺棄されている児童

5.父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

6.父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

7.父又は母の生死が明らかでない児童

8.婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童

9.その他、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

 ただし、以下の1~3に該当する場合は、手当を受けることができません。

1.申請者や児童が日本国内に住所を有しないとき

2.児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき

3.児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含み、政令で定める障害の状態にある者を除く)に養育されている、もしくは生計を同じくしているとき

◎法改正により、平成26年12月以降、児童や母等が公的年金等を受けることができるときであっても、公的年金等と児童扶養手当の差額が支給される場合があります。

支給額について 

 支給額は、監護する児童の数や所得額によって異なります。

◎第2子、第3子以降の加算額は所得に応じて決定されます。

児童数 区分 令和4年4月から
1人 全部支給 43,070円
一部支給 43,060円~10,160円
児童数による加算 区分  令和4年4月から
2人 全部支給 10,170円
一部支給  10,160円~5,090円

3人以降

(1人につき)

全部支給 6,100円
一部支給  6,090円~3,050円

 

支給月

 児童扶養手当は、原則として5月、7月、9月、11月、1月、3月の年6回、その月の前2か月分が支払われます。

所得制限限度額

所得制限限度額(単位:円)

扶養数

受給者本人

(父、母または養育者)

扶養義務者・配偶者

孤児等の養育者

全部支給 一部支給
490,000円 1,920,000円 2,360,000円
870,000円 2,300,000円 2,740,000円
1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円

※「受給者本人」の「一部支給」欄及び「扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者」欄の限度額以上の場合、手当の全額が停止されます。(一部支給はありません)

※所得制限限度額は年によって変更されることがあります。

※「所得」とは、収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額です。

※所得額は、前年度の所得(ただし、1月~6月までに認定請求した場合は前々年の所得)を適用します。

 

医療費等助成事業

 父子(母子)家庭の父(母)及びその児童が保険診療を受けた場合、医療費の自己負担額の一部を助成しています。※所得による制限があります。

母子・寡婦福祉資金

 母子家庭・寡婦の経済的自立を応援するため、貸付金の種類を定め、千葉県で貸付事業を行っています。

JR定期券の割引

 児童扶養手当を受給している世帯に属する方が、JR東日本の通勤用定期券を購入する場合、料金が3割引になります。

その他手続きに関することは子育て支援課までお問い合わせください。

 問合せ:子育て支援課 子育て支援係 電話42-1415