令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度の内容が変わります
制度改正の内容
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、制度の内容が下記のとおり変更となります。
①所得制限の撤廃
②支給対象児童の高校生年代までの延長
③第3子以降の支給額の増額、第3子以降のカウント方法の変更
④支給回数の変更(年3回から年6回へ)
改正前 (令和6年9月分まで) |
改正後 (令和6年10月分(12月支給)から) |
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支給対象 |
中学校修了までの国内に住所を有する児童を監護している町内在住の方 |
高校生年代までの国内に住所を有する児童を監護している町内在住の方 |
所得制限 |
あり 所得制限限度額以上は 特例給付 所得上限限度額以上は 不支給 |
なし |
手当月額 |
・3歳未満:月15,000円 |
・3歳未満 第1子、第2子:月15,000円 第3子以降:月30,000円 ・3歳から18歳到達後の最初の年度末まで 第1子、第2子:月10,000円 第3子以降:月30,000円 ※特例給付はなくなり、受給者全員が上記の支給額になります |
支払回数 |
年3回(2月、6月、10月) ※各前月までの4ヶ月分を支給 |
年6回(偶数月) ※各前月までの2ヶ月分を支給 |
第3子以降増額のカウント対象 |
18歳に到達した最初の年度末まで※こどもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限る |
22歳に到達した最初の年度末まで※こどもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限る |
申請について
制度改正により申請が必要になる場合があります。詳しくは、下記の「児童手当 制度改正 手続き要否確認フロー」にて、必要な手続きをご確認ください。
なお、現制度分(令和6年6~9月分)の審査の結果「消滅通知書」が届いた方、また、新たに追加する児童等がいる方は、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要となりますのでご注意ください。
つきましては、令和6年8月1日時点で一宮町に住民登録のある方のうち、0歳~18歳(年度末時点)のこどものいる世帯に対して、8月下旬に通知を郵送しています。
申請書類
受給資格者
支給対象児童を養育する父母のうち、所得の高い方
※受給資格者が公務員の方は、勤務先にて手続きの確認をお願いします
※受給資格者が一宮町外に住民登録がある場合、住民登録地へご申請ください
申請期限等
申請期限 令和6年9月30日(月)
期限内に提出された方につきましては、12月10日に改正後最初の支払い(10月・11月分)を行う予定です。令和6年12月期の支払いを確実に行うための期限ですので令和6年10月1日以降も申請の受付は行います。
申請方法 郵送または窓口での受付
提出先 一宮町役場子育て支援課
制度改正分の審査結果通知(認定通知書・額改定認定通知書)の発送時期
制度改正に伴う通知書の発送は、改正法が施行する令和6年10月以降とさせていただきますのであらかじめご了承おきください。
【問合せ】
子育て支援課 ℡(42)1415