軽自動車税納税証明書(継続検査用)の有効期限延長について

軽自動車税納税証明書(継続検査用)の有効期限を延長しました

口座振替で納付されている方は、令和3年度から毎年6月に送付する証明書の有効期限を翌年の6月20日まで延長いたしました。

これにより、令和4年6月20日までに継続検査(車検)を受ける場合は、令和3年度に送付される証明書をお使いいただけます。

なお、令和3年度の証明書が送付される前に車検等で必要な場合は、次のことを確認した上で役場窓口で証明書を交付いたします。

※令和3年度軽自動車税が口座振替になっていて、通帳等で納付がわかること。
※継続検査を受ける車両に課税されている令和2年度までの軽自動車税に未納がないこと。

【問合せ】
 税務課
 電話:0475-42-2114