森林環境税(国税)の課税について

森林環境税とは

 森林環境税(国税)は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割と併せて一人年額1,000円が課税されます。

令和6年度からの課税について

 町・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円(町民税、県民税それぞれ500円)が引き上げられ、賦課徴収されていましたが、この措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

個人住民税均等割・森林環境税

税目等 令和5年度まで 令和6年度から
森林環境税(国税) 1,000円
個人住民税均等割(町民税) 3,500円 3,000円
個人住民税均等割(県民税) 1,500円 1,000円
合計 5,000円 5,000円

 なお、森林環境税として徴収されたのちは、森林環境譲与税として都道府県・市区町村に配分されますが、それぞれの地域の実情に応じて森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます。

森林環境税及び森林環境譲与税に関する制度の詳細について

森林環境税及び森林環境譲与税について(総務省)(別ウインドウで開く)

森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁)(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

一宮町税務課

0475-42-2114