定額減税補足給付金(不足額給付)

概要

 令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しておりました。

 そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と令和6年度当初調整給付額との間で差が生じた場合、「定額減税補足給付金(不足額給付)」の給付を行います。(不足額給付Ⅰ)

 本人及び扶養親族として定額減税対象外であり、低所得世帯向け給付金の対象者ではなかった方も対象となります。(不足額給付Ⅱ)

制度内容については、以下の内閣官房のページをご覧下さい。

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置

スケジュール

時期 内容 
8月下旬

対象者に「調整給付金(不足額給付分)に関するお知らせ」(ハガキまたは封書)を送付

9月中旬以降 振込開始
10月31日 受付終了

対象者

対象確認フローチャートはこちら

【不足額給付Ⅰ】

 当初給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方

(支給対象となる可能性がある方の例)

※本来給付すべき所要額および当初調整給付額は、所得税分と個人住民税所得割分を合算して計算するものであり、それぞれを1万円単位に切り上げた額の差額が支給額となります。以下の例ではわかりやすく説明するため、所得税分と個人住民税所得割分のどちらか一方の内容による具体例を記載しています。

(1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

(2)こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

(3)当初調整給付後に令和6年度個人住民税の税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方

【不足額給付Ⅱ】

 以下の(1)~(3)の支給要件をすべて満たす方

支給要件

(1)令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税対象外である

(2)税制度上、「扶養親族」から外れており、扶養親族等として定額減税対象外である

(3)次のいずれの低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない

 ・令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(7万円または10万円)

 ・令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

 

(支給対象となる可能性がある方の例)

・上記の支給要件を満たす青色事業専従者、事業専従者(白色)

・上記の支給要件を満たす合計所得金額48万円超の者

支給金額

【不足額給付Ⅰ】

「本来給付すべき所要額」と「当初調整給付額」との差額

※1万円単位に切り上げた金額

【不足額給付Ⅱ】

原則4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円

手続き方法と支給日の目安

・町が対象要件を満たしていることを把握できた方へ、支給に関する案内を送付します(8月下旬発送予定)

 当初調整給付の支給対象だった方や、公金受取口座の設定をしている方へはハガキで、それ以外の方へは封書でご案内します。

・ハガキが届いた方は、振込先口座の確認ができているため、書類返送等の手続きは不要です。

 振込口座等の変更等がない方には、ハガキに記載している振込予定日に支給します。

※受給を辞退される方や、振込口座の変更を希望される方は、ハガキに記載されている期日までに、役場税務課へご連絡ください。

 ・封書が届いた方は、「調整給付金(不足額給付)支給確認書」に必要事項を記入し、添付書類(本人確認書類の写し及び口座確認書類の写し等)とともに郵送でご提出ください。

町が書類を受け付けてから概ね1か月後に振込予定です。

申請が必要な方(町からハガキ・封書が届かない方)※手続きが必要です

・申請が必要な方の例

(1)令和6年1月2日~令和7年1月1日の間に転入した方

(2)不足額給付Ⅱに該当する方

※(1)、(2)に該当する場合でも、町が保有する課税情報等により、給付対象であると判断できた方へは、8月下旬以降に通知いたします。

対象確認フローチャートを確認した上で申請書をご提出ください。

・支給日の目安

町が申請を受け付けてから概ね1か月後に振込予定です。

申請書・必要書類

 (1)不足額給付Ⅰに該当する方で、令和6年1月2日以降に一宮町に転入された方

 ・調整給付金(不足額給付分)申請書(転入者用)

 ・本人確認書類の写し

 ・受取口座を確認できる書類の写し

 ・調整給付金(当初給付)の支給確認書(写し)または、支給決定通知書

  ※当初調整給付の該当となっていた方のみ

 ・令和6年度分個人住民税の納税通知書または特別徴収税額通知書の写し

  ※当初調整給付の該当となっていなかった方のみ

(2)不足額給付Ⅱに該当する方

 ・調整給付金(不足額給付分)申請書(専従者又は合計所得48万超の方用)

 ・本人確認書類の写し

 ・受取口座を確認できる書類の写し

 ・事業主の令和6年分所得税確定申告書または青色事業専従者に関する届出書の写し

  ※青色事業専従者または事業専従者の方のみ

 ・令和6年度分個人住民税の納税通知書または課税証明書の写し

  ※令和6年1月2日以降に一宮町に転入された方のみ

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)当日消印有効

お問い合わせ

税務課 ☎0475-42-2114