身障福祉

 

身障福祉について

身体障害者手帳とは・・・。
身体障害者が各種の援護を受けるために必要な手帳です。

この手帳には,障害の程度により1級から6級までの等級の区分があります。等級は,指定医師の意見を参考にして千葉県知事が決定します。

※指定医師については,福祉健康課にお尋ねください。

交付の条件
上肢,下肢,体幹,目,耳,言語,心臓,呼吸器,肝臓,膀胱及び直腸,小腸,免疫等に障害があるため,日常生活が著しく制限を受けている方です。

手帳申請に必要な書類
○身体障害者手帳交付申請書

○指定医師の診断書

○指定医師の意見書

○本人の写真(縦4cm×横3cm)2枚
※身体障害者手帳交付申請書,指定医師の診断書,指定医師の意見書は,福祉健康課にあります。

※15歳未満の児童については,保護者が代わって申請することとなっています。

手帳交付後に変更,紛失等があった場合の手続き
○等級変更
障害の程度が変わったと思われる方は,指定医師の診断書・意見書を添えて再交付の申請をしてください。

○居住地・氏名の変更
転居された場合は速やかに新しい居住地の市福祉事務所または町村役場に居住地変更の届けをしてください。氏名を変更された場合も氏名変更の届けをしてください。

○再交付
紛失または破損したときは,写真を添えて再交付の申請をしてください。

○返還
手帳の交付を受けて方が死亡された場合,及び再判定の結果が「非該当」となった場合は,手帳を千葉県知事に返還しなければなりませんので,返還届を提出してください。

申請や届出等については,福祉健康課に提出してください。

一宮町障害者福祉サービス一覧表(身体障害者手帳をお持ちの方)【PDF】