税の減免について

町税(町民税、固定資産税、軽自動車税)の減免

天災やその他特別な事情が生じたとき、または、貧困により生活のため公私の扶助を受けている者に限り、一宮町税条例の定めるところにより減免を受けることができます。

減免の期間

減免申請日以降から、申請に属する年度の最終納期限までとなります。
なお、減免を受けるためには各納期限の前日までに申請が必要となります。

 

その他、手続きの方法や必要書類などの問い合わせは
下記までお願い致します。 

税務課 課税係  電話:0475-42-2114

 

【関係条文】

町民税

固定資産税

軽自動車税

【減免申請書】

軽自動車税
福祉車両等(第89条第2項及び第90条第3項該当)
障害者等(第90条第2項該当)