入札における最低制限価格について

●対象

 原則として予定価格が130万円以上の工事

●設定基準

        直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額

            共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額

            現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額

            一般管理費の額に100分の68を乗じて得た額の合計額 

※ただし、その額が予定価格に100分の92を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に100分の92を乗じて得た額とし、予定価格に100分の75を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に100分の75を乗じて得た額とする。(※1円単位まで算出)