特別療養費について
特別療養費について
特別な事情がなく、国民健康保険税を長期間滞納していると、事前に通知をしたうえで、特別療養費の支給に変更する場合があります。
特別療養費とは、医療機関の窓口で医療費を一度全額負担していただき、後日、申請により自己負担分を(3割または2割)を除いた金額を給付する制度です。
特別療養費の支給対象
特別な事情がなく国民健康保険税を滞納し、納期限から1年以上経過した方が対象です。対象となる方には、通常の資格確認書のかわりに、特別療養費支給対象の資格確認書等を交付します。
特別な事情とは以下の1から5のいずれかに該当する場合です。
1 世帯主がその財産につき災害を受け、または盗難にあったこと
2 世帯主またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負
傷したこと
3 世帯主がその事業を廃止し、または休止したこと
4 世帯主がその事業につき、著しい損失を受けたこと
5 1から4までに類する事由があったこと
特別療養費支給対象の資格確認書では、医療機関で一旦10割の医療費をお支払いいただき、後日特別療養費の申請により給付割合相当分を支給します。
マイナ保険証を使用している方で特別療養費の支給対象となる方については、医療機関窓口での資格確認の際、特別療養費の支給対象と確認され、10割の医療費をお支払いいただくことになります。
特別療養費の申請
医療費を全額自己負担したときは、申請により保険給付分として自己負担分(3割または2割)を除いた医療費の払い戻しができます。支給に合わせて納税相談をしていただき、国民健康保険税の納付状況によっては、未納の国民健康保険税の納付をお願いすることになります。
申請に必要なもの
(1)特別療養費支給申請書 (様式:PDF)
(2)特別療養費支給対象の資格確認書または資格情報のお知らせ
(3)医療機関で支払った医療費の領収書
申請の場所
一宮町役場1階 住民課 保険年金係
その他
国民健康保険税の納付が困難である場合は、未納のまま放置せず、必ず納税相談をしてください。納税相談の窓口は税務課となります。