介護サービス事業所における事故報告について

介護サービス事業所における事故報告について

 介護保険サービスの提供中に事故が発生した場合は、当該被保険者のご家族及び当該被保険者に係る居宅介護支援事業者等への連絡と同時に、町への報告が必要となります。

 報告方法

1.事故発生後、各事業者は速やかに事故報告書を作成し、町へ郵送もしくは窓口持参で報告してください。ただし、緊急を要する場合は、電話等で報告を行い、その後文書で報告してください。

※緊急を要する場合とは、死亡事故・感染症の発生・職員の不祥事・その他の重大事故です。

2.事故処理が長期化する場合、適宜途中経過の事故報告書を提出するとともに、当該事故処理がすべて完了した時点で、最終の事故報告書を提出してください。

 

 報告内容

1.報告の範囲

(1)利用者のケガまたは死亡事故が発生したとき。

 ・ケガの程度は原則として外部の医療機関で受診を必要としたもの。

 ・送迎、通院などの間の事故・災害を含む。

 ・利用者の過失事故によるケガも含む。

(2)食中毒及び感染症・結核が発生したとき。

(3)職員の法令違反・不祥事等が発生したとき。

(4)災害による被害が発生したとき。

(5)その他管理者の判断で報告が必要と判断したとき。

2.報告先

(1)被保険者の属する保険者

(2)事業所・施設が所在する保険者

※食中毒及び感染症・結核が発生したときは、保健所への連絡も行ってください。

 

 報告の書式

  事故・災害の報告書(様式はこちら)