介護保険の適用除外制度について
65歳以上の方は原則、介護保険の第1号被保険者となります。
ただし、介護保険法施行法及び介護保険法施行規則により、適用除外施設に入所、入院されている場合は、例外的に介護保険の被保険者となりません。
適用除外施設に入所している間は、介護保険料を納める必要がなく、介護保険のサービスを利用することができません。
※40歳以上65歳未満の医療保険加入者については、加入している医療保険者へ問い合わせください。
1.対象者
例外的に以下に該当する方は、介護保険法施行法第11条及び介護保険法施行規則第170条の規定に基づき、介護保険の適用除外となります。
(1)障害者総合支援法による支給決定(生活介護及び施設入所支援の両方)をうけた指定障害者支援施設の入所者である身体障害者
(2)身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護)の入所者である身体障害者
(3)適用除外施設に入所、入院している方
・児童福祉法に定める医療型障害児入所施設に入所している方
・児童福祉法に定める内閣総理大臣が指定する医療機関に入所している方(ただし、その指定に係る治療等を行う病床に入院している場合に限る。)
・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に定める独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設に入所している方
・ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する国立ハンセン病療養所等(同法7条または9条に規定する療養を行う部分に限る。)に入所している方
・生活保護法に定める救護施設に入所している方
・労働者災害補償保険法に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(ただし、同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)に入所している方
・障害者支援施設(知的障害者福祉法の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)に入所している方
・指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による支給決定(生活介護及び施設入所者支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者および精神障害者に係るものに限る。)に入所している方
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害者福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)に入所している方
2.各種施設一覧表
1.対象者の(1)~(3)に該当する施設であって、千葉県内に所在しているものは下記の通りです。
※最新の情報を確認したい場合は、千葉県ホームページをご確認ください。
3.適用除外に関する届出に必要なもの
・入所日または退所日が確認できる文書の写し
〈届出書の提出が必要な場合〉
(1)65歳以上で適用除外施設に入所する場合
(2)適用除外施設入所中に65歳に到達した場合
(3)適用除外施設入所中に、異なる市町村間で住所異動があった場合
(4)適用除外施設から退所する場合
※上記の事象が発生した日から14日以内の提出が必要です。
※届出書の提出がない場合、町で入所、退所の把握ができず、別途手続きが必要となることや、不利益を被ることがありますのでご注意ください。
4.適用除外施設へのお願い
入所している方が、届出書の提出が必要な場合に届出書の提出を行っているかご確認いただき、提出を行っていない時は届出書作成や提出の支援を行っていただきますよう、ご協力お願いいたします。
5.提出先及び問い合わせ
〒299-4396
千葉県長生郡一宮町一宮2457
一宮町役場 福祉健康課 介護保険係
電話:0475-42-1431
E-mail:kaigo@town.ichinomiya.chiba.jp
6.根拠法令
・介護保険法施行法第11条
・介護保険法施行規則第170条、第171条