キャッシュレス決済の指定納付受託者等について

指定納付受託者の指定について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定しました。

指定納付受託者の住所及び法人名

千葉県千葉市中央区千葉港1番2号

株式会社 千葉銀行

指定納付受託者に納付させる歳入

会計課及び教育課で取扱う手数料

指定日

令和5年10月1日