公害苦情相談について

公害とは

 環境基本法により、公害とは「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること」と定義されています。

公害苦情相談の窓口

 都市環境課環境係へご相談ください。相談内容によっては、対応できかねる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

相談の際お聞きすること

 公害苦情相談の際には、下記のことについてお尋ねします。

①相談者の住所・氏名・連絡先

②発生源の名称・住所

③公害の内容(種類、発生時期、時間や頻度等)

④被害の程度、影響

⑤発生源に対する要望事項

匿名の相談について

 相談者が匿名の場合、改めてお問合せがあっても過去の相談者と同一人物であるか判断できず、必要な情報をお伝えすることができません。また、場合によっては関係のない第三者を巻き込む可能性があります。これらを防止するため、匿名での相談は原則受け付けませんのでご了承ください。

 町では、相談者の了承を得ずに発生源に相談者の氏名を明らかにすることはありません。(但し、発生源と相談者の立地関係によっては、相談者が推測されてしまう可能性があります。)

一般家庭から発生する騒音、悪臭の苦情について

 一般家庭からの騒音・悪臭には、法律や条例による規制がありません。そのため、当事者同士での話し合いで解決してください。

例:バーベキューの音がうるさい、隣の家からごみの匂いがする等

 このような民対民のトラブルに町が介入することはできません。町が介入することにより、かえって相手方との関係や相手の感情を悪化させてしまう可能性があります。

 当事者同士の解決が困難な場合、町の無料法律相談に相談してみてください。

公害紛争処理制度について

 公害紛争を迅速かつ適正な解決を図るため、公害紛争処理法に基づき公害紛争処理制度が設けられています。詳しくは国の公害調整委員会または千葉県の千葉県公害審査会のホームページをご覧ください。

問合せ

都市環境課 環境係

TEL:0475-42-1430