カラスの駆除について

カラスの駆除について

 カラスは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により保護されています。そのため、千葉県知事の許可がないと、親鳥・ヒナ・卵の捕獲や駆除は原則できません。

巣の駆除について

威嚇されるなどの被害が発生した場合は、巣の中に卵やヒナがいなければ巣を撤去することができます。巣の撤去は、土地所有者や管理者が行うことになります。

巣の場所 担当部署         連絡先
町の施設 都市環境課 環境係 0475-42-1430
電柱(東京電力)※ 東京電力エナジーパートナー 0120-995-007
電柱(NTT東日本)※ NTT東日本 0120-444-113
公共施設 各施設へ直接お問合せください

その他私有地 所有者へ直接お問合せください

※電柱の所有者は縦書きのプレートに表示されています。

町で私有地内の巣の撤去を行うことはできません。

威嚇行為について

 カラスは3月から7月頃までが繁殖期で、親鳥がヒナを守るために人間を威嚇する場合があります。ヒナを護るための一時的な行動ですので、威嚇された場合は、巣から離れて近づかないようにお願いします。ヒナが巣立てば、自然と威嚇行為はなくなります。

お問合せ

都市環境課 環境係

TEL:0475-42-1430