住民税(家屋敷課税)について

家屋敷課税とは

 町県民税の家屋敷課税とは、地方税法第24条第1項第2号及び第294条第1項第2号の規定により、当年1月1日において一宮町内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、町内に住所を有しない方に対して、町県民税の均等割が賦課されるものです。

 これは、一宮町に住民登録が無くとも、町内に家屋敷を有することで各種行政サービス(消防・救急、環境・衛生、防犯・防災、道路整備等)を享受しているという応益性の原則により、町民に準ずる立場として一定のご負担をいただくという制度であり、所有されている土地や家屋に賦課される固定資産税とは異なるものです。

 事務所・事業所とは

 事業を行うために必要な施設であり、そこで継続して事業が行われる場所のことです。自己所有はもちろん、他人の所有であっても、それを自己の事業のために使用している場合は対象となります。

 家屋敷とは

 自己または家族の居住を目的に設けられた独立性のある住宅であり、現に居住していなくても、常に居住できる状態にあるものをいいます。

 ただし、自己所有であっても、他人に貸し付ける目的で所有しているものや、現に他人に貸しているものは対象外となります。

 

課税の対象とはならない方

 実際に居住されている市区町村で市町村民税が非課税の方は、一宮町の家屋敷課税についても非課税となります。 

 

その他、ご不明な点がございましたら、下記までお願いいたします。 

税務課 課税係  電話:0475-42-2114