令和7年度税制改正について(住民税)

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策として、「給与所得控除の見直し」「各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ」「大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設」が行われました。

この改正は令和7年中の収入を基に課税される令和8年度個人住民税から適用されます。

1.給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入190万円以下の方の最低保障額が最大10万円引き上げられます。

対象者

給与収入金額が190万円以下の方

控除額

改正前と改正後の比較

給与収入金額 改正前の控除額 改正後の控除額 引き上げ額
162万5千円以下 55万円 65万円 10万円

162万5千円超

180万円以下

給与収入✕40%-10万円 10万円~3万円

180万円超

190万円以下

給与収入✕30%+8万円

3万円~0万円

※給与収入が190万円を超える方は改正はありません。

※給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

2.各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が引き上げられます。

改正後と改正前の比較

扶養親族等の区分

所得要件※

(収入が給与のみの場合の収入金額)

改正前 改正後
扶養親族

48万円

(103万円以下)

58万円

(123万円以下)

同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子
雑損控除の適用を認められる親族
配偶者特別控除の対象となる配偶者

48万円超133万円以下

(103万円超201万5,999円以下)

58万円超133万円以下

(123万円超201万5,999円以下)

勤労学生

75万円以下

(130万円以下)

85万円以下

(150万円以下)

※合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子、雑損控除の適用を認められる親族については、総所得金額等の合計額)の要件をいいます。

3.大学生年代の子等に関する特定親族特別控除の創設

19歳以上23歳未満の子等の合計所得金額が95万円以下の場合、親等は特定扶養控除と同額(45万円)の所得控除を受けることができます。

また、合計所得金額が95万円を超えた場合においても、合計所得金額123万円までは子等の所得に応じた控除を受けることができます。

対象者

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)

・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)

 控除額

特定親族特別控除額

特定親族の合計所得金額

(収入が給与のみの場合の収入金額)

特定親族特別控除額

 58万円超95万円以下

(123万円超160万円以下

 45万円

 95万円超100万円以下

(160万円超165万円以下)

 41万円

100万円超105万円以下

(165万円超170万円以下) 

 31万円

105万円超110万円以下

(170万円超175万円以下)

21万円 

 110万円超115万円以下

(175万円超180万円以下)

11万円 

 115万円超120万円以下

(180万円超185万円以下)

6万円 

 120万円超123万円以下

(185万円超188万円以下)

3万円 

 問合せ

税務課 0475-42-2114