税の減免について
町税(町民税、固定資産税、軽自動車税)の減免
天災やその他特別な事情が生じたとき、または、貧困により生活のため公私の扶助を受けている者に限り、一宮町税条例の定めるところにより減免を受けることができます。
減免の期間
減免申請日以降から、申請に属する年度の最終納期限までです。
なお、減免の対象となるのは、納期限の前7日までに申請があった、
その直後に到来する納期分からです。
その他、手続きの方法や必要書類などの問い合わせは下記にお願いいたします。
税務課 課税係 電話:0475-42-2114
【関係条文】
町民税
固定資産税
軽自動車税