戸籍証明書等の広域交付

🔶3月1日から戸籍証明書(戸籍謄本)等が本籍地以外の全国どこの市区町村の窓口でも取得できる広域交付が始まります。

戸籍証明書等の広域交付とは?

【どこにあっても】

〇本籍地が遠くにある方でも、住所地や勤務先などの最寄り市区町村の窓口で請求できます。

【いくつあっても】

〇ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は請求できません。

また、戸籍の附票、独身証明書、身分証明書は広域交付の対象外です。

戸籍法の一部を改正する法律について(法務省)

 

請求ができる戸籍証明書の種類、発行手数料は? 

証明書種類(広域交付) 手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450
除籍全部事項証明書 750
除籍謄本
改製原戸籍謄本

本町窓口での交付手数料となります。市区町村ごとに手数料が異なる場合がありますので、他市区町村へ請求する場合は、請求先にお問い合わせください。

電算化されていない戸籍は対象外です。

 

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方は?

〇本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)に限ります。

〇請求できる方(下記参照)が市区町村の戸籍担当窓口に直接お越しになって請求する必要がありますので、郵送や代理人による請求はできません。

〇申請書に筆頭者及び本籍地(番地まで)を記載していただきます。電話や窓口でお問い合せいただいても回答できません。あらかじめご確認のうえ、お越しください。

※過去にさかのぼった連続した戸籍(直系親族の方の出生~死亡までの連続した戸籍など)をご請求される場合は、交付までに時間・日数がかかる場合がありますので、余裕を持って請求をしてください。

 

※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。

 

ご利用に当たっての注意事項

本人確認について

〇窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の有効期限内の官公署発行の顔写真付き身分証明書の掲示が必要です。

※住所・氏名変更した場合は、最新の情報が記載されたもの。

・運転免許証、運転経歴証明書

・マイナンバーカード

・パスポート

・在留カード など

※健康保険証、年金手帳などの複数提示での受け付けはできませんのでご注意ください。

※顔写真付きの身分証明書であっても、学生証など認められないものもあります。

事前にお問い合わせください。