新型コロナウイルス感染症に係る中小企業支援(セーフティネット保証4号)
セーフティネット保証4号について
経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置としてセーフティネット保証4号を発動することを決定しました。これは経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度です。
有効期限について
認定書の有効期限は、発行後30日間です。
対象となる中小企業者
・指定地域内において1年以上継続して事業を行っていること。
・指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
認定書発行について
・セーフティネット保証4号の制度を受けるためには町発行の認定書が必要となります。認定申請に係る必要書類は下記のとおりです。
必要書類
・売上等明細表
・売上等明細表の内容が確認できる書類
・売上高の見込み表
・商業登記簿謄本または履歴全部事項証明書の写し
・許認可証または宣誓書(小規模建設業の場合)
新型コロナウイルス感染症関連(中小企業)
お問い合わせ・認定申請
一宮町役場2階
産業観光課商工観光係窓口
TEL:0475-42-1427
FAX:0475-40-1075