海岸の一時使用に関する手続きについて
海岸を撮影・行事などで一時的に使用する場合の手続きについて
届け出が必要な場合
一宮町が管理する海岸を利用するにあたり、業として撮影を行う場合や、スポーツ大会・催事などによる一時的な使用の場合は、海岸使用申出書の提出が必要です。
企画書及び使用場所がわかる図面(位置図・配置図等)を添付の上、撮影・行事の予定日の5営業日前までに提出してください。
海岸使用届出書について
海岸使用届出書の様式はこちらから取得してください。
◇添付書類
・位置図
・案内図、配置図(縮尺2500分の1程度のもので、使用場所をわかりやすく囲むなど図示してください)
・企画書(使用用途がわかるものであれば可)
申し出にあたっては
多人数が集まるイベント開催の場合は、地元警察署に情報を入れてください。
サーフィン大会の場合は、地元警察署と銚子海上保安部、サーフィン業組合へ情報を入れてください。
事前の情報がないと、万が一事故が起きた時、迅速に救助活動が出来ないことがあります。
注意事項
海浜地は海岸法では自由使用となっていますが、他の法令に反する行為はできません。
一宮町の管轄の海岸は、千葉県立九十九里自然公園の特別地域に指定されています。貴重な動植物を守るために制限がありますので、ご注意ください。
- 焚火やバーベキュー等、火気は使用できません。
- 大きな音を出すことはできません。
- 工作物の設置はできません。
- 使用機材は、人が手で持って運べる程度までのものとします。
- 海浜地への車(自動車、自転車、台車、車輪付きカメラ・テントなど)の乗入れは、千葉県立自然公園条例で禁止されていますので、車は駐車場へ停めてください。
- 使用場所の周囲のゴミ等は、終了後、使用者が処分してください。
お問い合わせ先
【海岸使用に関すること】
都市環境課 建設係
TEL 0475-42-1430
【海岸での撮影に関すること】
産業観光課 観光係
TEL 0475-42-1425