宅地開発の指導について

 宅地開発について一宮町宅地開発指導要綱に基づき指導を行なっています。(※適用条件については、必ず町開発指導要綱をご確認ください。)

宅地開発指導要綱

一宮町宅地開発指導要綱(PDF)

一宮町宅地開発整備基準(PDF)

一宮町宅地開発フロー図(概要)(PDF)

※開発面積が3,000㎡を超えるものにつきましては、都市計画法第29条による許可が必要になります。詳細は県ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

開発の規模 協議先 連絡先 根拠法令
3,000㎡未満 町都市環境課 0475-42-1430 町開発指導要綱
3,000㎡以上10,000㎡未満 県長生土木事務所
建築宅地課
0475-24-4286 都市計画法
10,000㎡以上 県都市計画課
開発指導班
043-223-3240 都市計画法

※3,000㎡を超える開発につきましては、都市計画法の手続きと並行して町開発指導要綱に基づく事前協議も必要です。

【参考】リゾート地域大型建築物指導要綱

 リゾート地域内(県立九十九里自然公園を除く町内全域)で、建築基準法第2条第1号に規定する建築物を新築または増築し、当該建築物が一定の高さを超える場合や建築面積1,000㎡を超える場合には、「一宮町リゾート地域大型建築物指導要綱」に基づく手続きが必要になります。
 詳細は、こちらをご確認ください。

各種様式

第1号様式(第6条) 宅地開発事業事前協議申請書

第2号様式(第6条) 設計(変更)説明書

第3号様式(第7条) 同意書

第4号様式(第7条) 開発に伴う同意書

第5号様式(第7条) 説明会実施報告書

第6号様式(第8条) 協定書

第7号様式(第9条) 宅地開発事業工事着工届

第8号様式(第10条) 宅地開発事業変更協議申請書

第9号様式(第10条) 変更確認通知書

第10号様式(第12条) 宅地開発事業地位承継届出書

第11号様式(第13条) 宅地開発事業等(中止・廃止)届

第12号様式(第14条) 宅地開発事業工事完了届

第13号様式(第14条) 宅地開発事業の工事検査済証

第14号様式(第35条) 帰属登記申出書

協議先一覧(連絡先の市外局番はすべて「0475」です。)

協議内容 協議機関 連絡先
開発全般に関すること 都市環境課 都市整備係 42-1430
町道・水路に関すること 都市環境課 建設係
ごみ集積所に関すること
小規模埋立に関すること
都市環境課 環境係
農地に関すること 農業委員会事務局 42-1428
防犯灯に関すること 総務課 行政係 42-2112
埋蔵文化財に関すること 教育委員会 教育課 社会教育係 42-1416
農業集落排水に関すること 産業観光課 農業振興係 42-1428
東野地区集中浄化槽に
関すること
東野地区浄化槽管理組合
(月曜日のみ対応)
42-7911
上水道に関すること 長生郡市広域市町村圏組合
水道部
23-9483
消防に関すること 長生郡市広域市町村圏組合
消防本部
24-1721
都市ガス等に関すること 大多喜ガス株式会社 24-6151

自然公園に関すること
国道・県道に関すること

千葉県長生土木事務所
管理課
24-4522
位置指定道路に関すること
建築基準法に関すること
千葉県長生土木事務所
建築宅地課
24-4286

 提出書類

 ①事前協議申出書・添付書類等 2部(正副)副本はコピーで可
  ※A4のファイルに綴り、表紙と背表紙に名称を記入してください。
  ※副本は協定締結後に申請者に返却する。

 ②開発審査会資料 6部(事前協議申出書添付資料の内、※が付いたもの)
  ※町で書類の確認後に指示があってから提出してください。
  

お問合わせ
 都市環境課 都市整備係
 TEL:0475-42-1430
 FAX:0475-40-1075