農業生産法人報告書の提出について

 農業生産法人の要件適合の確認のため、農地法第6条第1項の規定により、事業年度終了後3か月以内に事業の状況等の報告書を農業委員会へ提出することとされています。

提出書類

・定款の写し

・組合員名簿または株主名簿の写し

・その他参考となるべき書類(決算書の写し、役員名簿の写し)

農業生産法人報告書(様式)
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関連ファイル
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お問合せ
一宮町農業委員会事務局 
TEL 42-1428