認定新規就農者制度について

 新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を市町村が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じる制度です。 

制度の概要

認定新規就農者制度について(PDF : 277KB)

対象者

 対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。

  1. 青年(原則18歳以上45歳未満)
  2. 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
  3. 上記の者が役員の過半数を占める法人

※農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。
※認定農業者は含みません。

青年等就農計画の認定の仕組み

青年等就農計画の認定の仕組み

農林水産省HPより

青年等就農計画の作成・認定の流れ

  1. 新規就農者が「青年等就農計画認定申請書」を作成し、市町村に申請(提出)
  2. 市町村が同計画を審査・認定
  3. 市町村は青年等就農計画を認定後、当該計画申請者に通知
  4. 市町村、都道府県等関係機関により、計画達成をフォローアップ等

※要件等の確認がございますので、申請様式の作成前に都道府県(普及指導センター)や産業観光課に必ずご相談下さい。 

お問い合わせ

一宮町役場産業観光課                                       〒299-4396                                            千葉県長生郡一宮町一宮2457番地                                   電話番号:0475-42-1428                                     ファックス番号:0475-40-1075