中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

 一宮町では、「中小企業等経営強化法」に基づき、「導入促進基本計画」を作成し、国との協議を行い同意が得られました。これにともない、中小企業・小規模事業者等が「先端設備等導入計画」の策定を行い、認定を受けた場合、固定資産税の特例を受けることが可能となります。

※売電を目的とした太陽光発電事業をはじめとする再生可能エネルギー発電事業に関しては、対象とする業種・事業から除きました。申請にあたりご注意ください。

1.制度の概要

「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」において措置されたもので、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

 町内業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、町の「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内 容
計画期間 計画認定から3年間・4年間・5年間
労働生産性 計画期間において、直近の事業年度末比で労働生産性※が年平均3%以上向上すること。
 先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される下記設備
【減価償却資産の種類】
・機械装置
・測定工具及び検査工具
・器具設備
・建物附属設備

計画内容 

・国の「導入促進指針」及び町の「導入促進基本計画」に適合するものであること。
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるもの
・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること。

 ※労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等導入計画の全体図(PDF)
【注意】先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。

「固定資産税の特例について」
 地方税法に基づき、以下の要件を満たして「先端設備導入計画」の認定を受けた場合、固定資産税(償却資産)の特例を受けることができます。

固定資産税特例の一定要件

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く※)

※1「大企業」とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人または資本金若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。
※2「大企業の子会社」とは、発行済み株式または出資の総数または総額の1年2月以上が同一の大企業の所有に属している法人、発行済株式または出資の総数または総額の2年3月以上が大企業の所有に属している法人をいいます。

対象設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された①~④の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
・機械装置(160万円以上)
・測定工具及び検査工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備(家屋一体で効果を果たすものを除く)(60万円以上)

要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
・一宮町の「導入促進基本計画」に適合すること

特例措置

・賃上げ表明無し:3年間、固定資産税の課税標準を1/2に軽減
・賃上げ表明有り:4又は5年間、固定資産税の課税標準を1/3に軽減

2.申請方法 

<先端設備等導入計画の認定申請時に必要となる書類>

先端設備等導入計画に係る認定申請書(Word)
認定経営革新等支援機関による事前確認書(Word)
導入促進基本計画に適合することを確認するための補足資料(Word)
④直近の町税納税証明書
投資計画に関する確認書(Word)
基準への適合状況(Excel)
⑦リース契約見積書(写し)及びリース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)※所有権移転外リース取引であって、固定資産税の特例措置を受ける場合必要です。

〇賃上げを表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合
※上記①~⑦に加え、以下の書類を提出
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(Word)
 賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
 変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

〈先端設備等導入計画の変更申請時に必要となる書類〉※上記②~⑦に加えて次の書類をご提出ください。

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Word)
   ※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
②変更前の認定計画書(写し)
    ※変更前の計画であることを計画内に手書き等で記載してください。

問合せ・提出先

〒299-4396
   千葉県長生郡一宮町一宮2457
   一宮町役場 産業観光課 商工観光係(庁舎2階)
   ℡ 0475-42-1427